Topへ

平成20年度 総会
  

* * 記念講演 * *

『 裁判員制度について確認しておきませんか』
講師  宇佐美 忠章氏 (東京地方検察庁 検察広報官)

総会からわずか4日後の5月21日より『裁判員制度』がスタートする。法務省作成のDVD『裁判員制度―もしもあなたが選ばれたらー』を1時間視聴した後、質問に対する宇佐美氏からのご説明が30分。真に時機を捉えた講演会であり、心から感謝申し上げる。


裁判員に選ばれたら、刑事裁判の公判に出席し、評議室にて3人の裁判官、自分を含め6人の裁判員で非公開の評議、評決をする。判決は裁判長が言い渡す。 この『裁判員制度』が導入されることになったのは、国民の視点、感覚を裁判の内容に反映させるためである。以前から、難しい司法試験をパスした法曹が時に国民の常識や感情とかけ離れた判決を下す、という批判がある。また、裁判官は膨大な証拠書類の資料を読み込まなければならず、判決が出るまでに何年もかかったことも事実である。


そこで、迅速にわかりやすい裁判にするため「公判前整理手続」が導入されている。事前に争点を絞込み採用する証拠を明示することにより公判日程が決まり、実際の審理日数は、7割が3日以内と見込まれている。


毎年末に地方裁判所ごとに作成される裁判員候補者名簿から、事件ごとに裁判員候補者が抽選され、裁判官との面接を経て裁判員が選ばれるが、原則として辞退はできず、1年間で裁判員になる可能性は5千人に1人だそうだ。


裁判員には「守秘義務」があり、違反すれば罰則がある。裁判員の名前住所が公表されることはないし、事件関係者との接触を避けるような部屋の配置がされている。評議は時間をかけて行い、皆が納得できる内容の評決をする。しかしそれでも、評議の内容、被害者のプライバシーが洩れることはないのか、裁判員がトラブルに巻き込まれることはないのか、殺人罪をはじめ一定の重大な犯罪に評決を下せるのか、誰しも大きな責任と不安を感じるのは当然であろう。

関わりたくないと尻込みする裁判員に対する「事件はいつ自分の身内にふりかかるかわからない。何事も他人事ではありません」という裁判長の言葉が印象に残る。
文責 濱岡知子(大31)


昨年の総会の様子
一昨年の総会の様子